簡裁代理権の認定を受けた司法書士や弁護士が、
裁判所を通さず債務者の依頼を受け、
債権者(貸金業者など)との間で借金を整理するための交渉を行なうシステムです。
なおその際、利息制限法による引直計算をし、その計算後の金額を基準として、分割又は一括払いについて、各債権者と話し合いを行ないます。
委任契約を締結後、貸金業者に受任通知を送るとともに、取引履歴の開示請求をします。
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利息制限法を適用し計算します。
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過払金を貸金業者に請求・交渉します。
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和解又は過払金返還請求訴訟
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訴訟をした場合、裁判所による判決を待ちます。
民事再生の申立てに必要な書類を収集します。
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再生手続きの開始申立書を作成します。
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お客様の住所地の地方裁判所で申立てます。
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審問期日に出頭して裁判官と面接します。
ケースによっては再生委員という第3者との面談になります。
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債権者に再生のための計画を提示して許可を得ます。
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裁判所より認可決定が下りれば再生計画の実行に移ります。
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再生計画案に基づいた債務の返済を開始します。
圧縮した借金を原則3年間で返済していきます。
債務者に借金の返済能力がないと判断した場合、裁判所に破産の申し立てをし、最終的に債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再生をめざす手続です。
裁判所より免責の決定が降りた時点で、全ての借金がなくなります。
破産宣告による不利益(職業の制限、破産名簿への記載など)はこの時点でなくなります。