住宅ローンや事業資金を完済をすると、金融機関から債権書類が送られてきます。ローンを完済してしまえば一安心、と抵当権の抹消登記を忘れていらっしゃいませんか。登記制度では、抵当権抹消登記を申請しない限り、抵当権が登記簿から勝手に消えるということはありません。
銀行から送られてきた債権書類のなかには、資格証明書という法務局発行の書類がありますが、この書類は最長でも3か月以内に手続きをしないと有効期限が切れてしまいます。資格証明書は法務局で取り直しができるのでまだいいですが、長期間放置してしまうと債権書類自体を紛失なんてことにもなりかねません。
そうなると、手続きはさらに面倒になり、個人の方が申請をするのはかなり面倒になりますし、費用も通常より高くついてしまいます。
抵当権抹消登記自体は、難しい登記ではないですが、抹消登記以外にも住所変更や抵当権移転などの登記が必要になることもあり、専門家である司法書士にご依頼いただくのが一般的です。
当事務所の場合、ご費用は概算で1万円~1万5000円程度です。
(土地・建物1つにつき、登録免許税という税金が1000円かかります。)
登記申請に必要な書類は以下のとおりです。
1)抵当権設定登記済証等(または登記識別情報)
2)抵当権解除証書等
3)金融機関からの登記委任状
4)代表者事項証明書(資格証明書)
5)お客様の登記委任状
このうち、1~4の書類は金融機関から受け取ることができるので、5を当事務所がご用意させていただきます。
全国どこでも対応いたします。
まずは、当事務所にご相談ください。ご相談は無料です。